1987-09-17 第109回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
○濱田(一)説明員 まずその町村合併に関しまして県の役割という問題があると思うわけでございますが、町村合併につきましては、知事には都道府県議会の議決を経てこれを定めるという権限があるわけでございます。もちろんその前提として先ほど申しました市町村の合併申請ということがあるわけでございますが、もう一つ、市町村の規模の適正化を図るのを援助するために計画を定め、関係市町村に勧告をするという権限も与えられているわけでございます
○濱田(一)説明員 まずその町村合併に関しまして県の役割という問題があると思うわけでございますが、町村合併につきましては、知事には都道府県議会の議決を経てこれを定めるという権限があるわけでございます。もちろんその前提として先ほど申しました市町村の合併申請ということがあるわけでございますが、もう一つ、市町村の規模の適正化を図るのを援助するために計画を定め、関係市町村に勧告をするという権限も与えられているわけでございます
○濱田(一)説明員 筑波研究学園都市六カ町村の合併問題につきましては、茨城県としても新筑波の建設と一体的都市運営の確立を目指す政策の一環としてその推進に向けて働きかけを行ってきた、このように伺っているところでございます。この働きかけの結果六町村が総論の部分で賛成でまとまりまして、以後は地元からの要請に応じて相談、助言を行っている、このように聞いております。この限りでは県が指導をするということは一般的
○濱田(一)説明員 市町村の合併につきましては関係市町村からの申請を待って決定するとされていることからも明らかなとおり、基本的には関係市町村の自主的な判断を尊重して決定すべき問題であると考えております。また、この合併の問題につきましては、当該地域の自治のあり方の基本に関する事柄でもありますし、住民生活にも大きな影響をもたらすものでございますので、住民の意向を十分踏まえて団体としての意思を決定していくことが
○濱田説明員 今回創設される制度は、在留資格の変更等の手続に際しまして、申請書類の提出のみの代行を当該外国人を雇用いたしております者等ができる特例であるというふうに承知いたしているわけでございます。したがいまして、申請書類の作成につきましては従来どおり本人または行政書士等が行うこととなっているわけでございまして、御指摘の問題は生じないものと考えているところでございます。
○説明員(濱田一成君) 地方公共団体が海外への企業進出について条例等で一方的に規制をするというようなことはできないものと考えております。もとより地方公共団体が地域の振興、地元中小企業の受注確保、地域雇用の確保等の観点から、海外進出しようとしている企業に対して企業の存続や地元での事業の拡充の要望を行い、企業の理解と協力を求めることは差し支えないわけでございます。
○濱田説明員 具体的な議員の辞職の許可をどのように進めるかということにつきましては、これはその町の状況によりまして、例えばこういった逮捕者が釈放された後に臨時議会を招集されて、そのもとで辞職の許可を与えるということもあり得るわけでございますが、そういった事態になるかどうかということはおきまして、一応議員が辞職をしたいという場合の許可につきまして、議長、副議長が不在であるという場合に年長者が臨時議長として
○濱田説明員 正副議長がともにいない場合に、議員の辞職につきまして年長議員が許可できるという行政実例があることは御指摘のとおりでございます。 この考え方につきまして条文上直接の規定があるかという御趣旨でございますが、確かにこれにつきましてはないわけでございます。しかしながら、議員の辞職というのは一身上の問題でございますので、これが辞職できないということは制度的にいかがかということでございますが、ただ
○説明員(濱田一成君) 国の予算がその相当部分につきまして地方公共団体を通じて執行される、そしてその地方の経済の振興あるいは地方住民の福祉の向上等に影響をもたらす場合が多い、これはそういう事情があることは事実でございます。そういうことでございますので、その国の予算の成立に関する決議につきまして、当該地方議会でこのような関係を踏まえて結論を出されるということは当然あり得るというふうに考えております。
○説明員(濱田一成君) 去る三月二十四日の衆議院法務委員会におきます私の答弁について新聞報道がなされていることは、ただいま先生からお話があったとおりでございます。 同委員会におきまして、私は次のようにお答えをいたしたわけでございます。「新潟県議会の事例を挙げてお話がございましたが、一般論として お答えをさせていただきたいと存じます。 地方議会は、地方公共団体の公益に関するものである限り、その自主的
○濱田説明員 新潟県議会の事例を挙げてお話がございましたが、一般論としてお答えをさせていただきたいと存じます。 地方議会は、地方公共団体の公益に関するものである限り、その自主的な判断に基づきまして決議を行うことはできるわけでございますが、国会の審議状況に関する記述を含む決議の採択に当たりましては、国会が国権の最高機関であるということにもかんがみまして、その決議の内容が地方公共団体の公益に関するものであるかどうかにつきまして
○説明員(濱田一成君) 事柄は下水道法の運用の問題でございまして、この法の解釈につきましては所管省の判断というものがあると思うわけでございます。なお、団体意思の決定ということにつきましては、市町村長限りで行う場合もありますし、また議会の議決を経て定めるという場合もあるわけでございますが、これは一般論でございまして、下水道法の解釈といたしましては、これは所管省の方で立法を、あるいは解釈をされておるということでございます
○濱田説明員 おっしゃるとおりでございます。
○濱田説明員 地方公共団体の情報公開条例等の制定状況でございますが、本年四月一日現在において条例を制定いたしておりますのが、都道府県で十四団体でございます。それから市区町村で三十九団体でございます。したがいまして、条例制定団体は五十三団体ということになっております。 なお、このほかに要綱を制定している団体がございます。都道府県で三団体、市区町村で三団体、計六団体でございます。 したがって、条例が
○濱田説明員 地方公共団体が公有地を信託する場合につきましては、今回の地方自治法の改正案ではすべて議会の議決を要するという内容にいたしております。 それから、公有地信託を議会の議決に付する場合の議案の内容ということになりますが、これは公有地信託に関する基本的事項に盛り込むのが適当であろうと考えております。具体的に申しますと、信託の目的、信託される土地の概要、信託の受託者の住所氏名、信託期間、その他必要
○濱田(一)説明員 地方公共団体の会計方式は、国の会計方式と同様にいわゆる公会計方式、現金を中心といたしました単式の会計を採用いたしまして現在に至っておるわけでございます。これは質、量ともに大変膨大な地方公共団体の歳出歳入の流れを一体的に把握しよう、そしてこれを明確に表示し得るようにするということで、そういった利点に基づきまして行われているものでございます。 一方、昭和二十七年に制定されました地方公営企業法
○濱田(一)説明員 先生御指摘になりましたように、各地方公共団体の実情というものは非常にさまざまでございます。また、その取り組むべき課題というものもさまざまでありますので、これを全国的に一本の行政改革の目標として一つの具体的な数字をお示しするということはやはり困難でございます。これは、それぞれの団体がみずから具体的な目標を掲げて、そして自主的に取り組んでいただくということが大切であると私ども考えておりまして
○濱田(一)説明員 地方公共団体におきましてはかねてより国に先駆けまして行政改革に取り組んできておるところでございます。したがいまして、相当の成果も上がってきておるところでございます。ただ、地方公共団体を取り巻く社会経済情勢あるいは財政事情といったようなものにつきましては依然として厳しい状況にありますし、今後もそういった状況が続くであろうということで、引き続き行政改革を強力に推進する必要があると考えているわけでございます
○濱田説明員 地方行革大綱について想定問答を自治省として作成したのではないかというお尋ねでございますが、こういったものを作成したことはございません。ただ、地方行革大綱の策定後の昨年二月四日から二月八日にかけて都道府県の担当課長との打合会を行いましたが、その際に、地方行革大綱に関する都道府県からの照会事項を事務執行上の参考のため想定質問としてまとめて配付したことはございます。 その考え方につきましては
○濱田説明員 自治省として直接この問題にタッチする立場にはないわけでございまして、一日も早く意見調整が行われるよう切望をいたしているところでございます。
○濱田説明員 お答えいたします。 自治省といたしまして、直接請求制度が適正に運用されるということは大切なことだと思っておるわけでございます。 今回の問題につきましては、事柄が、関係する住民自身がどう対応するかという問題でございますので、所感を申し上げることは差し控えたいとは思いますが、国と地方の双方がお互いの立場を尊重し、問題の解決に向けてねばり強く意見調整を行い、一日も早く市政が正常化されるということを
○説明員(濱田一成君) 罪刑法定主義との関係でございますが、条例で構成要件を適正に定めている限り、これはそれに抵触しないという理解でございまして、判例におきましても、憲法第三十一条の手続違反ということはないということになっておるわけでございます。
○説明員(濱田一成君) お答えいたします。 十四条の一項では、まず地方公共団体の事務に関して条例を制定することができるようになっておるわけでございます。そこで、その条例を制定いたします場合に、何が犯罪になるかというその構成要件につきましては、それぞれの条例で明定をすることになるわけでございます。法律の具体的な委任に基づいて条例で構成要件を定めることもあり得るわけでございますが、地方自治ということで
○説明員(濱田一成君) お答えいたします。 憲法九十四条では、地方公共団体は「法律の範囲内で条例を制定することができる」こととされているわけでございますが、これは地方公共団体の条例制定権を保障いたしますとともに、それが法律の範囲内で行われるべきことを定めているものと考えるわけでございます。したがいまして、地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができるものでありまして、このことは
○説明員(濱田一成君) お答え申し上げます。 今回の入所措置につきましては、多様なニーズにきめ細かく対応できるように、地方公共団体の自主性の尊重の観点から、入所措置について団体委任事務に改めることといたしたものでありますが、ただいま厚生省から御答弁もありましたように、入所対象者等についての基本的要件については国が定めると、また、具体的な要件は地方公共団体にゆだねるというようなことになるわけでございます
○濱田説明員 お答えいたします。 ただいまお尋ねの法律の具体的な適用関係でございますが、これは所管省庁、主務大臣がその適用があるかどうかということについて具体的に判断することになると思います。 先ほども申し上げましたように、職務執行命令訴訟制度の見直しは、現に起こりつつある、あるいは今後起こりそうであるということを想定して問題を審議されたわけではないわけでございまして、あくまでも制度論ということでやられておりますので
○濱田説明員 お答えいたします。 今般の地方自治法の一部改正法の提案につきましては、地方制度調査会の御答申をいただいておるわけでございますが、そこで、地方制度調査会での審議におきましても、個々具体的な事例を挙げてそれについて判断をするということではなく、制度論として、全体として慎重な手続を検討するという趣旨で答申が行われたわけでございます。したがいまして、それを受けて私ども法案化いたすわけでございまして
○濱田説明員 お答えいたします。 選挙事務につきましてはいろんな事務があるわけでございまして、多くは選挙管理委員会に委任されておるわけでございます。したがいまして、この選挙管理委員会の所掌する事務につきましては、地方自治法上、機関委任事務ではありますけれども、いわゆる知事、市町村長の事務と違いますので、職務執行命令の対象にはならないということでございます。 なお、それ以外の選挙事務に関してどのようなものがあるかという
○濱田説明員 お答えいたします。 住民基本台帳に基づきます世帯主の認定につきましては、昭和四十二年の住民基本台帳事務処理要領に示されておりますように、主として世帯の生計を維持し、かつその世帯を代表する者であるとの観点から行われるものでございまして、その考え方は変わっておらないわけでございます。 ただいま御指摘がありました昭和四十三年の住民基本台帳関係質疑応答において示されました世帯主の認定に関する
○濱田説明員 お答えいたします。 公海下の部分のトンネルという問題でございますが、それがまずいずれの地方公共団体の区域に属するかという点が先行するわけでございます。この点につきましては、地方自治法第七条の二の規定に基づきまして内閣が関係地方公共団体の意見を聞いた上で定めることとされておるわけでございまして、工事の今後の推移を見守りながら慎重に検討してまいりたいと考えておるわけでございます。 そこで
○濱田説明員 お答えいたします。 青函トンネルの公海下部分につきましては、去る三月二十二日の衆議院本会議におきまして、総理大臣も、わが国の領土と同様に管轄権が及ぶものと解されるという答弁がありましたし、また、ただいまも法制局から答弁があったところでございます。したがいまして、地方公共団体も権能を及ぼし得るものと考えているわけでございます。地方公共団体が権能を及ぼし得るものでありますから、これを行政区域